JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2012年11月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船PRINCE OF WAVES乗揚
発生場所 愛媛県今治市馬島東岸 今治市所在のナガセ鼻灯台から真方位190°110m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長ほか16人(フィリピン共和国籍)が乗り組み、バナナ及びパイナップル約2,584tを積載し、船首約5.3m、船尾約5.8mの喫水により、平成24年11月15日02時08分ごろ来島海峡航路東口に入航し、機関を使用できる状態として全速力前進の約14ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で中水道に向かって航行した。
 船長は、操船指揮に当たり、三等航海士を船長補佐に、甲板手を手動操舵にそれぞれ就け、航路の右側端から約1海里離した予定針路上を馬島に向けて船首方位を310°(真方位、以下同じ。)として航行中、02時16分ごろ予定の変針場所において、中水道の中央に向ける352°とするつもりで右舵10°を令した。
 本船は、船首方位がわずかに変位するだけだったので、船長が、右舵一杯を令したが、船首がナガセ鼻灯台に向いた状態でどんどん馬島に寄せられていることが分かり、船尾が馬島に衝突してプロペラに損傷を与える虞があったので、損傷を少なくするために左舵20°を令し、02時19分ごろ上下に僅かに振動して船首方位約300°で馬島東岸の浅所に乗り揚げた。
 本船は、機関を停止し、来島海峡海上交通センター及び海上保安部に乗揚げを報告した。
 本船は、11時18分ごろタグボートの援助を受けて離礁し、11時48分ごろ今治市今治港沖に錨泊した。
原因  本事故は、夜間、本船が、北流最強時、来島海峡航路を北西進中、中水道の中央に向けて右舵を取っても変針しなかったため、馬島東岸の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。