JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2013年08月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船武丸乗組員死亡
発生場所 和歌山県白浜町畠島南東方沖  白浜町所在の番所鼻灯台から真方位087°2,920m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年8月3日00時30分ごろ、和歌山県田辺港の畠島南東方沖で錨泊し、棒受網漁の操業を開始した。
 僚船A(本船の船尾方約200~300mで操業中)の船長は、02時00分ごろ船長と魚の集まり具合などを携帯電話で話した後、02時30分ごろ船長から無線で呼出しを受けたが、操業中で手が離せず、返事ができなかった。
 僚船Aの船長は、操業を終えて和歌山県みなべ町堺漁港に帰ろうとした際、揚網を終えていない本船を不審に思い、本船に向かったところ、04時30分ごろ、本船の中央部左舷寄りに設置された揚網機のボールローラーの直下に倒れている船長を発見し、船長に声を掛けたが、返事がなかったので、無線で僚船に事故の発生を連絡した。
 船長は、来援した僚船Bに収容されて田辺市田辺漁港(江川地区)に向かい、救急車で病院へ搬送されたが、死亡が確認され、死因は、胸部圧迫による窒息と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が畠島南東方沖で錨泊して揚網作業中、船長が揚網機に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(武丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。