
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船大成丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 高知県土佐清水市叶埼南南西方沖 叶埼灯台から真方位222°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、ふだんから船長が1人で乗り組み、土佐清水市貝ノ川漁港を定係地として一本釣り(いさき釣り)の操業を行っていた。 巡視艇は、平成25年5月21日10時ごろ、本船が、錨泊を行い、高知県大月町小才角漁港南南東方沖で操業を行っており、胴巻き式の救命胴衣を着けている船長を認めた。 僚船は、貝ノ川漁港沖へ向けて東進中、僚船の船長(以下「僚船船長」という。)が、10時30分ごろ小才角漁港南南東方沖で錨泊している本船を見た。 僚船船長は、本船の左舷方を通過する際、本船の船首及び船尾に人影がなく、双眼鏡で操舵室の様子を見たが、船長を確認できなかったので、不思議に思い、引き返し、11時ごろ、本船に着き、船長を捜したが、船内のどこにも見当たらなかったので、11時10分ごろ、ふだんから餌を置いている店へ電話を掛け、海上保安庁へ連絡するように依頼した。 僚船船長は、船長を捜索中、海上保安庁からの電話で本船のそばに戻るように指示を受けた。 土佐清水海上保安署は、巡視艇を出動させ、巡視艇が12時20分ごろ本船に到着し、海上保安官が船内を捜索したものの、船長を発見することができなかったので、本船のキャプスタンで錨索(直径12mm、化学繊維製)を巻いていたところ、錨索がキャプスタンのドラムからはみ出して本体に絡まる状況となり、キャプスタンのドラムが停止し、更に本船の主機が停止した。 僚船船長は、本船では錨索の巻き取りができないと判断して僚船のウインチドラムで巻くため、錨索を切断して僚船のウインチドラムで巻いていたところ、13時40分ごろ海中で船長を発見し、13時58分ごろ、3人の海上保安官と共に船長を僚船に引き揚げ、船長の右足の甲に錨索が一巻きしていることを認めた。 船長は、巡視艇に移されて土佐清水市清水港へ搬送され、待機していた救急隊員によって14時38分ごろに死亡が確認された後、高知県四万十市の病院で溺死と検案された。 本船は、後日、僚船船長によって高知県須崎市須崎港へ運ばれた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、叶埼南南西方沖において、錨泊して一本釣りの操業中、船長が、右足の甲に錨索が絡んだため、落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(大成丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。