JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2012年09月02日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイウルトラLX同乗者負傷
発生場所 兵庫県南あわじ市慶野松原海水浴場  南あわじ市所在の湊港西外防波堤灯台から真方位090°500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、座席の最後部に同乗者A及び中央部に同乗者Bを乗せ、平成24年9月2日13時50分ごろ漂泊していた慶野松原海水浴場の砂浜沖10m付近から発進した。
 船長は、発進直後、後ろを振り向いたところ、約20~30m後方の発進場所付近に浮いている同乗者Aを認めた。
 船長は、反転して同乗者Aに近づいたとき、同乗者Aが痛みを訴え、出血していたことから、負傷したことを知った。
 同乗者Aは、船長及び友人等により、近くの水上オートバイの販売等を行うショップまで運ばれた後、ショップ店員が負傷状況を確認し、119番通報で要請した救急車により、病院に搬送され、直腸損傷と診断された。
原因  本事故は、本船が、慶野松原海水浴場において、座席の最後部に同乗者A及び中央部に同乗者Bを乗せ、船長が本船を発進させたところ、同乗者Aが、座席後方に落水し、ウォータージェット推進装置の噴出口からの噴流を下半身に受けたため、下半身開口部から体腔内に水が入ったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。