
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 自動車運搬船ISTRA ACE貨物船GINTO衝突 |
| 発生場所 | 京浜港横浜区の大黒ふ頭T-4岸壁 神奈川県横浜市所在の横浜外防波堤南灯台から真方位078°960m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか22人が乗り組み、京浜港横浜区の大黒ふ頭T-4岸壁に入船右舷着けで係留していた。 B船は、船長Bほか16人が乗り組み、船長Bが指揮を執り、水先人Bが水先をし、入船右舷着けを予定している大黒ふ頭T-3岸壁に向けて航行中、タグボート(以下「タグB1」という。)(総トン数227トン、4,000馬力)のえい航索を左舷船尾に、別のタグボート(以下「タグB2」という。)(総トン数190トン、3,600馬力)のえい航索を左舷船首にそれぞれ取り、本牧防波堤を通過した。 水先人Bは、減速しながら、右転して着岸する岸壁に向かい、平成25年3月18日07時38分ごろ対地速力約5.8ノット(kn)で針路を西北西とした。 B船は、07時39分ごろ岸壁との距離が約100mとなり、水先人Bが、B船が圧流されていることに気付き、左舵を取ったが、岸壁との距離が広がらず、圧流されながら航行した。 タグB2の船長(以下「船長B2」という。)は、07時40分ごろ水先人BにB船と岸壁との距離が約50mであると報告を行い、また、タグB1の船長(以下「船長B1」という。)は、風上側に引く指示を予測し、えい航索に力が掛かることを考慮してえい航索の伸出を行い、船首をB船の左舷船尾方向に向けた。 水先人Bは、B船の右舷側のウィングに移動し、B船が思うように風上側に向かないので、速力が約4.0knになった07時41分ごろ左舵を取って船尾を右方に振るとともに、タグB1及びタグB2に対し、B船を風上側へ引くように指示を行い、船長B1がえい航索の弛みを取って引こうとした直後、タグB1のえい航索が切れ、B船の船尾が着岸中のA船の船尾方へ圧流された。 水先人Bは、タグB2に船首を引くように指示を行い、右舵を取り、機関を使用してB船の船尾をA船から離そうとしたが、船長B2は、指示の内容を水先人Bに確認したが、水先人Bからの指示がなかったので、指示を待ち、船首を引かなかった。 水先人Bは、B船に右舵及び機関の操作を指示し、タグB1にB船の右舷船尾を押すように指示したが、A船とB船との船尾の間隔が狭く、タグB1が右舷側に移動することはできなかった。 B船は、船長Bも舵及び機関の操作を指示したが、07時42分ごろ右舷船尾がA船の左舷船尾と衝突した。 水先人Bは、タグB2にB船を引かせて風上側に移動させ、B船をT-3岸壁に左舷着けで着岸させた。 |
| 原因 | 本事故は、強風注意報が発表されている状況下、京浜港横浜区の大黒ふ頭において、A船が係留中、B船が船首及び船尾の左舷側にえい航索を取ったタグボートの支援を受けて入船右舷着けの着岸作業中、水先人Bが、風下に圧流される状況で着岸する岸壁に向けて航行したため、着岸予定岸壁の手前側に係留していたA船に接近し、左舵を取って船尾を右方に振るとともに、タグB1及びタグB2にB船を風上側へ引くように指示したところ、タグB1のえい航索が切れ、A船の左舷船尾とB船の右舷船尾が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。