
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月19日 |
| 事故等種類 | 沈没 |
| 事故等名 | 引船第三幸陽丸クレーン台船土岐5号台船(船名なし)引船万事丸沈没 |
| 発生場所 | 京浜港横浜第5区 神奈川県横浜市所在の横浜金沢木材ふ頭東防波堤灯台から真方位147°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:非自航船:引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | D船は、船長Dが1人で乗り組み、クレーンが装備されている台船のB船をえい航中、神奈川県横須賀市鷹取川の工事現場付近にある橋の下を通過するため、船長Dが、B船に乗船している2人の作業員に対し、B船の前後部の両舷タンク及びクレーンが設置されている凹所(以下「凹所」という。)に3台のポンプで注水させ、B船の喫水を深くし、B船は、D船にえい航されて橋の下を横浜市金沢漁港東方沖に向けて通過した。 船長Dは、B船が橋を通過した後、B船の作業員に各タンク及び凹所から排水を行わせながら航行し、B船を金沢漁港東方沖で待機していたA船に引き渡した。 船長Dは、B船に横抱きにされたC船の右舷側にD船を横抱きにさせてC船に乗り移り、B船の排水作業の指揮を執る予定でいたが、波浪の影響でD船とC船とが接触を繰り返すため、横抱きをやめ、C船の船尾にえい航索を取ってD船をつなぎ、D船で待機した。 A船は、船長Aが1人で乗り組み、待機中、船長Aが、B船の乾舷が低いことに気付いたものの、船長Dから、えい航中にB船の排水作業を継続すると聞き、日没が迫っていることもあり、B船にえい航索を取った。 A船は、B船、C船及びD船を引いた引船列を構成し、金沢漁港東方沖から京浜港横浜区の大黒運河に向け、平成25年2月19日16時30分ごろえい航を開始した。 船長Aは、金沢木材ふ頭南東方沖を約4ノット(kn)の速力により、波浪が少しあったので、船長Dと携帯電話で連絡を取り合って監視を続けながら、陸岸寄りを航行中、B船は、排水作業を続けていたが、前部両舷のタンクのマンホールが排水作業のために開放されており、乾舷が低くなっていたことから、波浪が打ち込み、前部両舷のタンク及び凹所に浸水した。 船長Aは、17時10分ごろB船が左舷側に傾いていることに気付き、船長Dからの要請もあり、えい航速力を減じた。 A船は、約0.5knに減速し、B船の作業員が排水作業を継続したが、B船の傾きは修正されず、波浪の打ち込みによる浸水が続いた。 船長Aは、B船の浸水状況の確認を行い、B船の船舶所有者に海上保安庁への連絡を要請し、沈没に備えてえい航索を伸出した。 B船に乗船していた作業員2人は、危険を感じてC船に移乗し、また、船長A及び船長Dは、救助を待ちながら、B船を監視していたが、B船は、17時30分ごろ、横浜金沢木材ふ頭東防波堤灯台南南東方沖で沈没した。 船長Aは、C船に移乗していたB船の作業員2人をA船に移乗させ、B船の沈没場所付近で待機し、海上保安庁の巡視船が到着後、C船及びD船を大黒運河にえい航した。 |
| 原因 | 本事故は、金沢木材ふ頭南東方沖において、A船が、B船、C船及びD船をえい航中、B船が、工事現場付近の橋を通過する際、タンク等へ注水して乾舷が低くなっており、A船にえい航される間も排水を続けていたものの、波浪の打ち込みにより、タンク等への浸水が続いたため、排水が間に合わず、沈没したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。