JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2013年06月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船丸重丸乗組員死亡
発生場所 不明(千葉県鋸南町勝山漁港~鋸南町浮島東南東方沖の間)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年6月12日04時30分ごろ、勝山漁港内の北側にある船揚げ場付近において、船長が、同船揚げ場で船下ろし作業中の僚船Aの船長に対し、一緒に漁に出ないかとの声を掛けたものの、僚船Aの船長は、遊漁の予約があって出漁できず、本船が単独で出漁して行くところを見た。
 本船は、05時30分ごろ、鋸南町浮島東南東方沖において、遊漁船により、転覆し、海面に出た船体には人が見えない状態で発見された。
 通報を受けた本船所属の漁業協同組合の僚船Bは、05時50分ごろ現場に来援し、本船を引き起こしたものの、船長が見当たらず、その後、本船は、僚船Bにより、えい航されて06時30分ごろ勝山漁港の岸壁に係留された。
 船長は、08時05分ごろ、浮島南東端から東南東方約200mの勝山南防波堤灯台から真方位254°910m付近において、心肺停止状態で海面に浮いてきたところを僚船Bに発見され、勝山漁港に搬送された後、10時30分ごろ、医師により、死亡が確認されて溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、勝山漁港を出港後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(丸重丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。