
| 報告書番号 | keibi2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月20日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十三錦生丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美市笠利埼西方沖 笠利埼灯台から真方位268°226海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、平成25年7月20日16時00分ごろ、笠利埼西方沖で操業中、主機の過給機から冷却水の漏えいが判明し、主機の使用を断念した。 本船は、来援した僚船にえい航され、沖縄県糸満市糸満漁港に入港し、主機の過給機が新替えされた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、笠利埼西方沖で操業中、主機の過給機のケーシングに破口が生じたため、冷却水が漏えいし、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。