JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2013年07月12日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートなぎさモーターボート第二前嶋丸衝突
発生場所 熊本県水俣市恋路島南西方沖 恋路島灯台から真方位202°2,300m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  A船は、船長Aが乗り組み、同乗者1人を乗せ、船長Aが、操舵室の左舷側に立って操船に当たり、恋路島南西方沖を釣り場に向けて約12ノット(kn)の対地速力で南西進中、前方に漂泊又は移動中の多数の釣り船の灯火を視認して約10knに減速し、同じ針路で航行していたところ、平成25年7月12日04時40分ごろA船の船首部とB船の船尾中央付近とが衝突した。
 B船は、船長Bが乗り組み、同乗者1人を乗せ、恋路島南西方沖で船首を南西方に向けて漂泊し、船長Bが船尾右舷側に、同乗者が船首左舷側にそれぞれ座って釣りの準備中、船長Bが、衝突の約1分前、正船尾方約300mの所に接近するA船の灯火及び船影を視認したが、A船がB船を避けて行くものと思って釣りの準備を行っていたところ、A船が約50mの所まで接近したので、船外機を始動して移動しようとしたが、始動に手間取り、危険を感じて船長B及び同乗者が海に飛び込んだ直後、B船とA船とが衝突した。
 船長Aは、A船を停止させてB船の乗船者を救助し、本事故の発生を海上保安部に通報した後、B船をえい航して係留地の水俣市水俣港月浦船だまりへ帰った。
原因  本事故は、夜間、恋路島南西方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊中、船長Aが、釣り船の灯火が見分けにくい状況であり、B船に気付かず、また、船長Bが、A船が避けるものと思い、釣りの準備を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。