JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2013年02月08日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船23神槍運航不能(絡索)
発生場所 長崎県小値賀町小値賀島西方沖 小値賀町所在の五島白瀬灯台から真方位280°12海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、網船の態勢を維持するように裏こぎ作業中、漁獲物の積込み準備に掛かり、右舷船尾のビットに係止した長さ約10mの係船索(外径約38mm)を網船側に手渡しやすいようにスネークダウンした状態で右舷船尾のブルワーク上に載せていたところ、風浪を受けて動揺した際、同索が、海中に落下し、平成25年2月8日03時00分ごろ、小値賀島西方沖において、主機が停止した。
 船長は、係船索が右舷船尾のビットから船体に沿って固く張った状態で海中に入っていたので、同索がプロペラ軸に巻き付いたものと判断し、機関室に行き、主機の出力側に装備された弾性継手及び逆転減速機がプロペラ軸と共に正規の位置から船尾方にずれていることを認め、本船は、僚船にえい航されて長崎県新上五島町神崎漁港に帰った。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、小値賀島西方沖で網船の裏こぎ作業中、風浪を受けて動揺した際、右舷船尾のブルワークに載せていた係船索が海中に落下し、シャフトブラケットから船首方に向かって船尾管貫通部まで、ねじを締め込むようにプロペラ軸に巻き付いたため、弾性継手及び逆転減速機が正規の位置から船尾方に移動し、主機の出力がプロペラに伝達できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。