JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2013年08月10日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船Bao Hong 3漁船第五十八長久丸衝突
発生場所 大韓民国釜山市釜山港  釜山市所在の影島灯台から真方位260°1.9海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  A船は、船長Aほか12人が乗り組み、釜山港の岸壁を離れ、平成25年8月9日19時10分ごろ、他船も錨泊している釜山港指定錨地に投錨した後、船員による停泊当直を継続しながら、給油船の到着を待った。
 A船は、船首を南西に向けて錨泊中、8月10日08時43分ごろ、船長Aが船体にショックを感じ、A船の左舷中央部にB船の船首が衝突したことを確認した。
 B船は、船長Bほか22人(日本国籍1人、中華人民共和国籍2人及びインドネシア共和国籍19人)が乗り組み、釜山港での初めてのマグロの水揚げのため、濃霧で視程が約50mに制限された状況下、8月10日早朝に釜山港内に錨泊しようとし、指定された錨地に向けて北進した。
 船長Bは、入港1時間前から全員を船首尾を含めて入港配置に就け、船橋に見張り員3人、VHF担当者1人を置き、船長Bが操舵に当たって2Mレンジとしたレーダーで錨泊船を確認しながら、GPSプロッターに入力した錨地に向かって約8ノットの対地速力で北進中、船舶通航信号所(以下「VTS」という。)オペレーターからの呼出しを受けた。
 船長Bは、レーダーで前方にA船を確認していたが、VHF担当者へVTSオペレーターへの回答を指示してレーダーから目を離していたところ、船首配置の乗組員が両腕でバツを表示したので、機関を後進としたものの、影島灯台から真方位260°1.9M付近において、B船の船首とA船の左舷中央部が衝突した。
 船長Bは、VTSオペレーターがA船及びB船の船名を知っていたので、後から代理店同士で交渉できると思い、A船の乗組員と話をせずに指定された錨地に向かい、投錨した。
原因  本事故は、霧で視界制限状態となった釜山港において、A船が錨泊中、B船が北進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。