JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2013年04月23日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船さかえ丸起重機船駿河引船はやて衝突(灯浮標)
発生場所 関門港若松航路(若松航路第2号灯浮標)
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船:引船・押船
総トン数 200~500t未満:その他:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、作業員15人を乗せた非自航のB船を引き、船長Cほか3人が乗り組んだC船の船首からB船の船尾にえい航索を取って補助の引船として配置して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、関門海峡東口から関門航路に入航して若松航路に向けて航行していた。
 A船引船列は、関門航路を北西進中、関門航路第11号灯浮標(以下、「関門航路」を冠する灯浮標名については、これを省略する。)と第13号灯浮標の中間地点付近において、左転して若松航路に入ろうとした際、船長Aが、2隻の反航船を認め、反航船が通過するまで北西進を続けることとした。
 A船引船列は、平成25年4月23日18時13分ごろ、2隻の反航船が通過したので、第9号灯浮標付近に至った所で船長Aが若松航路に向けるために左転し、C船にB船の船尾を押させながら、若松航路へ入航中、風潮流によってB船が圧流される状況となり、C船のえい航索をB船の船首に取り直し、C船にB船の船首を南方へ押させたが、B船及びC船が風潮流に抗しきれず、18時20分ごろC船の右舷外板が若松航路第2号灯浮標に衝突した。
原因  本事故は、A船引船列が、関門航路を北西進中、南東風と西流を左舷方から受けながら、左転して若松航路へ向けて入航する際、船長AがC船にB船の船首を南方へ押させたが、B船及びC船が風潮流に圧流されたため、C船の右舷外板が若松航路第2号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。