JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2012年12月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 作業船第二十八清栄丸乗揚
発生場所 鹿児島県十島村諏訪之瀬島切石港
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、切石港の南防波堤の北西側に係留していたクレーン台船(以下「本件台船」という。)に作業員5人を乗せ、本件台船を長さ約25mの化学繊維製えい航索(ロープ径70mm)で引き出した後、同防波堤の南東側までえい航し、本件台船の据付け準備作業を行った。
 船長は、本件台船の作業員によって本船と連結していたえい航索が放されたので、機関を中立として漂泊し、本船にえい航索を取り込んでいたところ、平成24年12月6日10時00分ごろ、本船の周辺に岩礁があることに気付き、本船が乗り揚げたことを知った。
 船長は、直ちに船内外を調査したが、浸水や漏油などの異常を認めず、本船も航行を再開することができたことから、本船は、作業を行った後、本件台船をえい航して南防波堤の北西側に本件台船と共に接岸した。
 本船は、浚渫作業の工期終了後の12月25日に本件台船に上架して調査を行った際、プロペラ翼等に損傷が確認された。
原因  本事故は、本船が、切石港の南防波堤の南東側において漂泊中、船長が、えい航索の揚収作業を行っていたため、潮流に圧流されて陸岸に接近していることに気付かず、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。