
| 報告書番号 | keibi2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月26日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 交通船OS7号火災 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町豊島漁港 上島町所在の豊島二等三角点から真方位289°350m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、豊島漁港内の桟橋に係留中、隣接して係留中の交通船OS5号(以下「僚船」という。)の主機が始動できなかったので、本船のバッテリーから僚船に給電することとし、船長及び後任の船長(以下「後任船長」という。)が両舷主機の始動を行い、右舷主機用バッテリーからブースターケーブルを介して僚船の主機用セルモーターを始動していたところ、平成24年9月26日09時30分ごろ、電路の配線被覆が焼損して機関室から黒煙が吹き出し、火災が発生した。 本船は、船長が、両舷主機を停止し、船内の持運び式粉末消火器1本及び付近のコミュニティセンターから借用した持運び式粉末消火器3本で消火作業を続けたところ、09時45分ごろ鎮火した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、豊島漁港に係留中、本船のバッテリーを電源として僚船のバッテリーにブースターケーブルで接続して僚船の主機の始動操作を開始したところ、本船のバッテリー及び電気配線付近から出火したため、機関室内の配線被覆に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。