
| 報告書番号 | keibi2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月16日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 貨物船第十八三幸丸座洲 |
| 発生場所 | 阪神港大阪第6区 大阪府大阪市所在の大阪常吉防波堤灯台から真方位020°1,420m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、鋼製線材約1,100tを積み、船首約2.90m、船尾約3.35mの喫水により、大阪市西淀川区所在の製鉄所の岸壁を出発し、前日の豪雨の影響で川に多量のごみが流れている状況下、阪神港大阪第6区の川に沿った航路を南西進していた。 本船は、船橋の主機監視盤で冷却水温度上昇の警報が鳴っており、船長は、冷却海水系統の吸入口にごみ等を吸い込み、冷却水の供給量が減少しているものと思った。 船長は、船首方の高速道路の高架橋下に浮遊物の塊を発見し、ふだんであれば同高架橋を通過後すぐに右転していたが、浮遊物の塊を避けようとして直進したところ、平成25年9月16日18時10分ごろ行きあしが低下して間もなく浅瀬に座洲した。 本船は、満潮時を過ぎており、自力では離礁できないと判断して投錨し、17日の満潮時に引船を手配して離礁作業を行ったものの、船体に動きが見られず、18日の満潮時に別の大型の引船を手配して離礁作業を行い、04時50分ごろ離礁を完了した。 本船は、本インシデント発生場所付近に濁りと流れがあったため、大阪市大正区の鶴浜岸壁に移動し、ダイバーによる船底の点検と冷却海水系統の吸入口の掃除を行い、航行に問題がないことを確認して17時ごろ出発した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、本インシデント前日の豪雨の影響で川に多量のごみが流れている状況下、阪神港大阪第6区の川に沿った航路を南西進中、高速道路の高架橋下にたまった浮遊物の塊を避けようとし、航路を外れて直進したため、浅瀬に座洲したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。