
| 報告書番号 | keibi2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月24日 |
| 事故等種類 | 運航不能(燃料等不足) |
| 事故等名 | モーターボートオールジャクソン運航不能(燃料不足) |
| 発生場所 | 滋賀県長浜市南浜港南方沖(琵琶湖東部) 長浜市所在の南浜四等三角点から真方位175°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、平成25年8月24日17時00分ごろ遊走の目的で南浜港を出港したが、5分程度航走したところ、同港南方沖において主機が停止し、始動不能となった。 船長は、本船が400~500m流され、近くにあった定置網の杭に本船の係留索を掛けて係留したが、日没が近く、徐々に暗くなる時刻であったので、17時30分ごろ110番通報を行って救助を要請した。 本船は、23時00分ごろ来援した警備艇にえい航されて南浜港に帰った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が南浜港南方沖で遊走中、燃料タンクの燃料油が空になったため、燃料油の供給が途絶えて主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。