
| 報告書番号 | keibi2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボートライトウエーブⅦ運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 滋賀県近江八幡市沖島北方沖(琵琶湖中央部) 近江八幡市所在の沖之島村二等三角点から真方位344°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者6人を乗せ、琵琶湖中央北部の大津市北小松のマリーナを出発して遊走後、沖島北方沖で主機を止めて漂泊し、同乗者2人を本船に残して船長及び同乗者4人が湖に入り、暑さをしのいでいた。 本船は、平成25年8月7日16時00分ごろ、本船に残っていた同乗者の1人が遊走を再開しようとして主機の始動操作を行ったものの、始動できず、流されて湖に入っていた船長及び同乗者4人から離れていった。 本船に残っていた同乗者は、携帯電話でマリーナに救助を要請し、来援したマリーナの救助船が、湖に入っていた船長及び同乗者4人を救助した後、本船をえい航して17時00分ごろマリーナに戻った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、沖島北方沖で主機を止めて漂泊中、電源系統の主継電器が接触不良を生じたため、主機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。