JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2013年07月14日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートMASAMIモーターボートKAZUKI衝突
発生場所 兵庫県明石市南二見南方沖 明石市所在の東播磨港二見南防波堤灯台から真方位220°3,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、釣り場を移動するため、船長Aが、操舵室右舷側の操縦席で椅子に腰を掛けて操船に当たり、船首方で東に船首を向けて釣りをしているB船の後方に向かって南二見南方沖を西南西進した。
 船長Aは、B船の船尾方を通過するつもりでいたが、B船との距離が約30mとなったとき、吸っていたたばこが床に落ちたので、減速し、下を向いてたばこを拾おうとしたところ、拾い上げるまで思ったより時間がかかり、顔を上げたところ、船首至近のB船に気付いたが、どうすることもできず、平成25年7月14日06時55分ごろ、南二見南方沖において、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突し、A船の船首部がB船に乗り揚げた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、南二見南方沖において、長さ約5m、重さ約50kgのチェーンを船尾から入れ、機関を中立とし、船首を東に向け、約0.5~0.7ノットの対地速力で東方に流されながら、釣りを行っていた。
 船長Bは、右舷中央部で周囲を見ながら、たこ釣りを行っていたところ、左舷船首方からB船に向かって低速力で接近するA船に気付いたものの、知り合いの船が用事があって接近して来ているものと思い、釣りを続け、A船が約20mまで接近したので、危険を感じ、左舷側に移動して大声を出し、同乗者と共に右舷側に移動したとき、A船とB船が衝突した。
原因  本事故は、南二見南方沖において、A船が西南西進中、B船が漂泊して釣り中、船長AがB船に接近している状態で落ちたたばこを拾っており、また、船長BがA船が用事があってB船に接近して来るものと思って釣りを続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。