
| 報告書番号 | keibi2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月07日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | モーターボートSEA CROSS定置網損傷 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市神崎北方沖 舞鶴市所在の博奕岬灯台から真方位223°4,470m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、きす釣り大会に参加するために舞鶴市舞鶴港内の係留施設(以下「本船係留施設」という。)を出発し、舞鶴市金ケ岬を通過して神崎北方沖へ向けて南西進した。 船長は、操縦席に腰を掛け、手動操舵で操船を行っていたところ、‘右舷船首方を同航していたプレジャーボート'(以下「先航船」という。)が停船し、右舷方(西方)に別のプレジャーボートが、左舷方(東方)にゴムボートがそれぞれ停留して釣りを行っていたので、魚が釣れる場所であると思って停船した。 船長は、先航船が前方の陸岸へ向けて移動したので、本船ももう少し陸岸へ寄ろうと思って発進し、本船は、約3~4km/hの対地速力で南西方へ移動中、平成25年7月7日08時30分ごろ、博奕岬灯台から真方位223°4,470m付近において、行きあしが停止した。 船長は、海面下を見たところ、定置網があり、プロペラ翼に網が絡んでいる状況を認め、機関を前後進にかけて定置網から抜け出そうとしたものの、本船が動かなかったので、本船係留施設へ電話連絡し、同施設の代表者が118番通報を行った。 本船は、付近で操業を行っていた漁業者が定置網(垣網)の一部を切断し、航行が可能となり、船長が、船体に損傷がなく、推進器等に異常がないことを確認して釣り場へ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、神崎北方沖において、船長が、付近の水路調査を行っていなかったため、停船した際、左舷及び右舷船首方の離れた所に黒色の浮きを認めたものの、航行方向に定置網はないものと思い、先航船が前方の陸岸へ向けて移動したので、陸岸へ寄ろうとして機関を前進にかけて移動していたところ、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。