JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2013年07月07日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 モーターボートSEA CROSS定置網損傷
発生場所 京都府舞鶴市神崎北方沖 舞鶴市所在の博奕岬灯台から真方位223°4,470m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、きす釣り大会に参加するために舞鶴市舞鶴港内の係留施設(以下「本船係留施設」という。)を出発し、舞鶴市金ケ岬を通過して神崎北方沖へ向けて南西進した。
 船長は、操縦席に腰を掛け、手動操舵で操船を行っていたところ、‘右舷船首方を同航していたプレジャーボート'(以下「先航船」という。)が停船し、右舷方(西方)に別のプレジャーボートが、左舷方(東方)にゴムボートがそれぞれ停留して釣りを行っていたので、魚が釣れる場所であると思って停船した。
 船長は、先航船が前方の陸岸へ向けて移動したので、本船ももう少し陸岸へ寄ろうと思って発進し、本船は、約3~4km/hの対地速力で南西方へ移動中、平成25年7月7日08時30分ごろ、博奕岬灯台から真方位223°4,470m付近において、行きあしが停止した。
 船長は、海面下を見たところ、定置網があり、プロペラ翼に網が絡んでいる状況を認め、機関を前後進にかけて定置網から抜け出そうとしたものの、本船が動かなかったので、本船係留施設へ電話連絡し、同施設の代表者が118番通報を行った。
 本船は、付近で操業を行っていた漁業者が定置網(垣網)の一部を切断し、航行が可能となり、船長が、船体に損傷がなく、推進器等に異常がないことを確認して釣り場へ向かった。
原因  本事故は、本船が、神崎北方沖において、船長が、付近の水路調査を行っていなかったため、停船した際、左舷及び右舷船首方の離れた所に黒色の浮きを認めたものの、航行方向に定置網はないものと思い、先航船が前方の陸岸へ向けて移動したので、陸岸へ寄ろうとして機関を前進にかけて移動していたところ、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。