JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2012年11月12日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 砂利採取運搬船第6報湾丸搭載艇第六報湾丸衝突(岸壁)
発生場所 阪神港尼崎西宮芦屋区 兵庫県尼崎市所在の尼崎西防波堤灯台から真方位053°2,865m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:その他
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、積荷のために空船で船首約0.8m、船尾約3.5mの喫水により、A船の搭載艇であるB船を左舷後部に係留した状態で船首錨と船尾錨を投入し、阪神港尼崎西宮芦屋区の岸壁に左舷着けの着岸作業中、平成24年11月12日07時00分ごろ、右舷後方からのやや強い北西風により、船尾錨が引けて左舷方に圧流され、B船が、A船と岸壁との間に挟まれるような状態で岸壁に衝突した。
原因  本事故は、A船が、阪神港尼崎西宮芦屋区において、B船を左舷後部に係留した状態で船首錨と船尾錨を投入して左舷着けの着岸作業中、右舷後方から風力5の北西風を受け、A船の船尾錨が引けたため、A船が岸壁方向に圧流され、B船が押されて岸壁と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。