
| 報告書番号 | keibi2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月24日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船CHENG LU 11運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 三重県志摩市御座岬東南東方沖 志摩市所在の御座埼灯台から真方位111°9.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか10人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、大韓民国釜山に向けて御座岬東南東方沖を南西進中、平成25年8月24日01時00分ごろ、主機逆転減速機(以下「逆転減速機」という。)付属の弾性軸継手(以下「軸継手」という。)が破損して航行不能となり、漂流した。 機関長は、応急修理を試みたが、復旧困難と判断し、16時15分ごろ船舶所有者を通じて海上保安庁へ救助を要請した。 本船は、来援した巡視船にえい航され、翌25日10時06分ごろ御座岬沖に投錨した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が御座岬東南東方沖を南西進中、逆転減速機付属の軸継手が破損したため、主機の動力が推進器へ伝達されなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。