
| 報告書番号 | keibi2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十八七福丸運航不能(絡網) |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位090°15.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、犬吠埼東方沖でさんま棒受網漁に従事し、機関を中立として左舷側から投網した後、漁網が海中で良好に展張せず、船体から離れて行かなくなった。 船長は、回頭して船体を漁網から離そうと思い、甲板上にいた乗組員に対し、クラッチを入れても大丈夫かと聞き、漁網が船尾付近にないかを確認したものの、乗組員から返事がなく、機関を使用してもよいと思ってクラッチを入れて前進にかけたところ、平成24年12月7日20時47分ごろ、本船は、漁網が推進器に絡まり、航行不能となった。 船長は、海上保安庁に救助を求め、22時45分ごろ来援した巡視艇にえい航され、翌8日07時20分ごろ銚子港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、犬吠埼東方沖で操業中、機関を中立にして投網を行った後、船長が、回頭して船体を漁網から離そうと思い、漁網が船尾付近にあることに気付かなかったため、機関を前進にかけたところ、船尾付近にあった漁網が推進器に絡み、機関が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。