JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2012年12月07日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第二十八七福丸運航不能(絡網)
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位090°15.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、犬吠埼東方沖でさんま棒受網漁に従事し、機関を中立として左舷側から投網した後、漁網が海中で良好に展張せず、船体から離れて行かなくなった。
 船長は、回頭して船体を漁網から離そうと思い、甲板上にいた乗組員に対し、クラッチを入れても大丈夫かと聞き、漁網が船尾付近にないかを確認したものの、乗組員から返事がなく、機関を使用してもよいと思ってクラッチを入れて前進にかけたところ、平成24年12月7日20時47分ごろ、本船は、漁網が推進器に絡まり、航行不能となった。
 船長は、海上保安庁に救助を求め、22時45分ごろ来援した巡視艇にえい航され、翌8日07時20分ごろ銚子港に入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、犬吠埼東方沖で操業中、機関を中立にして投網を行った後、船長が、回頭して船体を漁網から離そうと思い、漁網が船尾付近にあることに気付かなかったため、機関を前進にかけたところ、船尾付近にあった漁網が推進器に絡み、機関が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。