JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2013年10月14日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船正徳丸転覆
発生場所 山形県鶴岡市加茂港北東方沖 加茂港北防波堤灯台から真方位043°1,030m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、加茂港北東方沖において、左舷側から刺し網を投網中、船尾方から大波を受け、平成25年10月14日05時50分ごろ右舷側に傾斜して転覆した。
 船長は、海に投げ出され、転覆した本船の船底上に避難していたところ、陸上で本事故を目撃した者が118番通報し、水上オートバイで来援した鶴岡市消防本部水難救助隊に救助され、陸上で待機していた救急車に引き継がれ、鶴岡市内の病院に搬送された。
 本船は、山形県水難救済会加茂救難所所属船3隻にえい航されて加茂港に帰り、上架された。
原因  本事故は、本船が、加茂港北東方沖で刺し網の投網中、船尾方から波を受けたため、右舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。