JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2013年10月02日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船日高丸漁船第二十五清正丸衝突
発生場所 宮城県石巻市石巻港南方沖 石巻市所在の渡波尾埼灯台から真方位195°3.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  A船は、船長A、二等航海士A及び甲板手Aほか7人が乗り組み、石巻港南方沖において、機関を停止して船首を東方に向けて錨泊中、二等航海士Aが、甲板手Aと共に平成25年10月2日12時00分ごろ船橋当直に就き、ブリッジ左舷側にあるレーダー画面を監視していた。
 二等航海士Aは、12時25分ごろ、3Mレンジとしたレーダーで船尾方約2MにB船を探知し、右舷側の窓から目視で確認したところ、A船に接近するB船を認めたが、そのうちB船がA船の船尾側を通過するものと思った。
 二等航海士Aは、B船が約1Mに接近しても方位に変化がなく、A船を避けようとしなかったので、約0.4~0.5Mとなったとき、汽笛を鳴らし続けたが、12時35分ごろ、石巻港南方沖において、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、石巻港南方沖を自動操舵により、北進していた。
 船長Bは、椅子に腰を掛けた姿勢で操船を行い、3Mレンジとしたレーダーで船首方約1.5MにA船を初認し、目視でも確認したが、その後、いつしか居眠りに陥り、A船に衝突する直前に目が覚め、すぐにクラッチを操作したが、A船と衝突した。
 A船は、自力航行で宮城県仙台塩釜港仙台区に着岸して揚げ荷を行い、B船は、自力航行で石巻市石巻漁港に帰った。
原因  本事故は、B船が、石巻港南方沖を自動操舵で北進中、単独で操船中の船長Bが居眠りに陥ったため、錨泊中のA船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(第二十五清正丸船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。