JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-2
発生年月日 2013年09月29日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーモーターボート辰丸プレジャーモーターボートかねと丸衝突
発生場所 新潟県新潟市新潟港西区 新潟港臨港灯台から真方位272°170m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者Aを乗せ、船長Aが操舵室で椅子に腰を掛けて操船を行い、同乗者Aが操舵室前方の甲板上で休息し、新潟港西区を約16ノットの対地速力で北北東進していた。
 船長Aは、A船の左舷方を追い越して前方に出て来た他船に注意していたところ、同乗者Aの叫び声で目前にいるB船に気付き、機関を後進にかけようとしたが、機関の回転数が上がっていたので、即座に後進にはならず、機関が中立の状態となったとき、平成25年9月29日05時40分ごろ、新潟港西区において、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 B船は、操縦者Bが1人で乗り、新潟港西区を北北東進中に燃料タンク内の燃料油が欠乏して漂泊し、操縦者Bが、船尾方を向いてかがみ、予備の燃料タンクへのホースの付け替え作業を行っていたところ、B船の船尾方約5~6mに接近したA船に気付いたが、どうすることもできず、A船と衝突した。
 A船は、B船が自力航行できなかったので、B船を付近のマリーナにえい航した後、係留地に帰った。
原因  本事故は、新潟港西区において、A船が北北東進中、B船が漂泊中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、操縦者Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(かねと丸操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。