
| 報告書番号 | keibi2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月26日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船第二幸成丸定置網損傷 |
| 発生場所 | 北海道様似町様似港西方沖 様似港外東防波堤灯台から真方位279°0.9海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船長が操船を行い、一等航海士及び二等航海士が船首配置に就き、様似港西方沖0.9M付近を同港へ向けて対地速力約5~6ノットで東進中、平成24年11月26日05時45分ごろ同港西方沖に設置された定置網に進入した。 船長、一等航海士及び二等航海士は、本船が定置網に進入したことに気付かず、本船は、06時15分ごろ様似港に入港した。 船長は、入港後、船舶代理店から定置網が破損している旨の連絡を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、様似港西方沖を同港へ向けて東進中、船長が、水路調査を行っていなかったため、同港西方沖に設置された定置網に接近していることに気付かず、同定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。