JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2013年06月14日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船CCL NINGBO漁船正栄丸衝突
発生場所 長崎県壱岐市壱岐島北西方沖 壱岐市所在の手長島灯台から真方位320°5.4海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長A及び二等航海士Aほか9人が乗り組み、平成25年6月14日00時ごろ、中華人民共和国上海港に向けて壱岐島北西方沖の国際海峡内を法定灯火を表示し、約13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南西進していた。
 二等航海士Aは、単独で船橋当直に当たり、視程が約750m以下の視界制限状態の中、ARPA機能付きレーダー2台を作動させ、双眼鏡を使って見張りを行いながら航行を続け、対馬海峡東水道を通過した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、02時30分ごろ僚船と行っていた甲いか釣りの漁場を離れ、法定灯火を表示し、レーダーを装備していなかったので、視程が500mから1,000mの範囲で変化する中、目視で見張りを行いながら、GPSプロッターを利用し、約6.5knの速力で南進した。
 船長Bは、左方から汽笛の音が聞こえたような気がして機関を中立とし、操舵室の天窓から頭を出して周囲を見渡したところ、視程が約50mまで狭まっていたが、他船を確認できなかったので、機関を前進として南進を再開したとき、02時55分ごろ、壱岐島北西方沖において、B船の船首とA船の右舷中央部外板が衝突した。
 船長Bは、壱岐市勝本漁港に帰り、漁師仲間に衝突について、話したところ、海上保安庁に連絡するように言われたので、通報した。
 船長A及び二等航海士Aは、衝突に気付かずに航行を続けて上海に入港し、日本の総代理店経由で海上保安庁から衝突の有無について、問合せがあり、後日、阪神港神戸区に入港した際、海上保安庁による船体検査で擦過痕が確認された。
原因  本事故は、夜間、霧で視界制限状態となった壱岐島北西方沖において、A船が南西進中、B船が南進中、二等航海士Aが、レーダー2台を使用していたものの、B船に気付かず、また、船長Bが、霧中信号を聞いた後、機関を中立として周囲を見渡したものの、他船を確認できず、航行を再開したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。