
| 報告書番号 | keibi2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月23日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第二金比羅丸運航阻害 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市若宮島北方沖 壱岐市所在の若宮灯台から真方位003°20海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、若宮島北方沖で主機駆動集魚灯用発電機を運転していか一本釣り漁中、平成25年4月23日02時00分ごろ主機冷却清水温度上昇警報装置(以下「本件警報」という。)が作動した。 船長は、主機を停止して冷却を待ち、03時00分ごろ主機を始動したところ、回転を下げて運転すれば、本件警報が作動しないので、操業を中止して帰ることとした。 本船は、減速して航行し、06時00分ごろ壱岐市勝本港に帰った。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が若宮島北方沖でいか一本釣り漁中、主機冷却海水ポンプのゴムインペラが欠損して送水量不足になったため、ピストン及びシリンダライナが過熱して焼損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。