
| 報告書番号 | keibi2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | プレジャーボート藤昭丸衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 岡山県備前市曽島北方沖 備前市所在の片上大橋橋梁灯(C1灯)から真方位101°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、試運転を終え、航海灯の灯火を表示し、船長が、操縦席に座って操船を行い、曽島北方沖にはかき筏があることを知っていたので、船首に見張り員1人を立て、時折、サーチライトで船首方を照らしながら、毎時約24kmの対地速力で手動操舵により、係留地に向けて西進中、平成25年8月14日19時40分ごろ、曽島北方沖において、衝撃を感じて機関を停止した。 船長は、曽島北方沖のかき筏(以下「本件かき筏」という。)に衝突したことを知り、海上保安庁に連絡した。 本船は、機関を始動できなかったので、来援した漁船にえい航されて係留地に戻った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、曽島北方沖を西進中、本件かき筏に標識灯が設置されていなかったため、本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。