JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2013年08月13日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 引船山陽丸砂打船第80光号漁具損傷
発生場所 愛媛県今治市津島南方沖 今治市所在の小島東灯標から真方位037°1,500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 200~500t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、B船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、津島南方沖の来島海峡航路を約6ノット(kn)の対地速力で手動操舵により、北進した。
 船長Aは、双眼鏡を使用して左舷船首方1,500m付近に漁船らしきものを認め、その左側に白ブイを認めたので、ブイに着いている釣り船であると思い、左転して右舷側約50mで白ブイを回避したものの、B船が右方に流され、平成25年8月13日08時30分ごろB船の右舷船尾に設置された錨の爪が白ブイのロープに引っ掛かった。
 A船引船列は、津島西方沖の航路外で停船して付近の漁船と共に調査したところ、白ブイに付いていた漁具のロープが切断されていた。
原因  本事故は、A船引船列が津島南方沖の来島海峡航路を北進中、船長Aが、左舷船首方に白ブイに着いている漁船らしきものを認め、左転して白ブイを回避したものの、潮流でB船が右方に振られたため、B船の右舷船尾に設置していた錨が白ブイに付いていた漁具のロープに引っ掛かったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。