
| 報告書番号 | keibi2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月08日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船むろつ丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県高松市高松港の高松港灯浮標 高松港玉藻防波堤灯台から真方位020°480m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、高松港高松F地区への入港作業のため、船長、一等航海士及び二等航海士が船橋当直を行い、高松港内で機関を中立として漂泊中、東からの潮流に流されて高松港灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)に接近したので、一等航海士が機関と舵を使って最初に漂泊した場所に戻し、船首を西に向けて機関を中立として漂泊を続けた。 本船は、二等航海士が操舵輪の前に立って前方を向き、一等航海士が船橋右舷後部で書類整理に当たり、船長が船橋右舷後部側を向いて椅子に腰を掛けてパソコンの画面を見ていたとき、平成25年8月8日13時20分ごろ左舷側が本件灯浮標に衝突した。 船長は、本事故を所属会社及び海上保安庁に連絡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、高松港で漂泊中、船長が見張りを適切に行っていなかったため、潮流に圧流されて本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。