JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2013年08月08日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船むろつ丸衝突(灯浮標)
発生場所 香川県高松市高松港の高松港灯浮標 高松港玉藻防波堤灯台から真方位020°480m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、高松港高松F地区への入港作業のため、船長、一等航海士及び二等航海士が船橋当直を行い、高松港内で機関を中立として漂泊中、東からの潮流に流されて高松港灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)に接近したので、一等航海士が機関と舵を使って最初に漂泊した場所に戻し、船首を西に向けて機関を中立として漂泊を続けた。
 本船は、二等航海士が操舵輪の前に立って前方を向き、一等航海士が船橋右舷後部で書類整理に当たり、船長が船橋右舷後部側を向いて椅子に腰を掛けてパソコンの画面を見ていたとき、平成25年8月8日13時20分ごろ左舷側が本件灯浮標に衝突した。
 船長は、本事故を所属会社及び海上保安庁に連絡した。
原因  本事故は、本船が、高松港で漂泊中、船長が見張りを適切に行っていなかったため、潮流に圧流されて本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。