
| 報告書番号 | keibi2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月27日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 小型兼用船第三新幸丸衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県広島港第3区 広島県広島市所在の広島港西防波堤灯台から真方位269°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人11人を乗せ、広島港第3区を約8ノットの対地速力で手動操舵によって北西進した。 船長は、かき筏に接近すれば、標識灯に気付くものと思って航行していたところ、衝突直前、黄色の標識灯に気付いたが、何もすることができず、平成25年7月27日21時30分ごろ広島市草津漁港南東方沖のかき筏(以下「本件かき筏」という。)に衝突した。 本船は、プロペラ軸に本件かき筏の幹線ワイヤロープが絡まって航行不能となり、ダイバーにより、幹線ワイヤロープを外した後、自力で帰った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、広島港第3区を北西進中、船長が草津漁港南東方沖に設置されたかき養殖施設の位置を調査していなかったため、本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。