
| 報告書番号 | keibi2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船宮秀丸バージニューみやひで乗揚 |
| 発生場所 | 広島県呉市倉橋漁港 呉市所在の倉橋港鹿島瀬戸防波堤灯台から真方位234°100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | A船は、船長が1人で乗り組み、作業員2人を乗せ、船尾約2.4mの喫水により、空倉で船首尾共に約2.4mの喫水となったB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船首を東に向けて倉橋漁港の倉橋港鹿島瀬戸防波堤(以下「本件防波堤」という。)に船首着けで係留した状態から離岸を行い、後進で左回頭して航行中、船尾が本件防波堤先端を通過した頃、潮流で西に圧流され、平成25年7月27日06時05分ごろB船が本件防波堤付近の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、倉橋漁港において、本件防波堤から後進で出航作業中、潮流に圧流されたため、B船が本件防波堤付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。