JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2013年07月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 液体化学薬品ばら積船第十八神栄丸衝突(岸壁)
発生場所 愛媛県西条市住友金属鉱山株式会社東予工場硫酸岸壁 愛媛県新居浜市所在の船上岩灯標から真方位193°2,480m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、空倉で船首約1.00m、船尾約2.40mの喫水により、東予工場硫酸岸壁(以下「本件岸壁」という。)の北方沖500m付近を抜錨して本件岸壁に向かった。
 本船は、船長が船橋で操船を行い、船首に一等航海士及び甲板長を、船尾に機関長及び二等航海士をそれぞれ配置に就け、出船右舷着けとするために本件岸壁の手前で右回頭して左舷錨を投下し、後進をかけて下がりながら、ヘッドライン、スプリングライン2本及びスターンラインを岸壁に送って係留索のたるみを取っているとき、左舷方から風を受けて船尾が岸壁に寄せられ、平行着岸できず、平成25年7月24日09時30分ごろ右舷船尾に吊り下げていたタイヤフェンダー(防舷材)が本件岸壁上の防液堤に接触した。
原因  本事故は、本船が西条市の本件岸壁に着岸作業中、風の影響で船尾部が本件岸壁に寄せられて平行着岸できなかったため、右舷船尾に吊り下げていた防舷材が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。