
| 報告書番号 | keibi2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第十神峯山丸台船神峯5号乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港 広島県尾道市所在の尾道糸崎港戸崎北防波堤西灯台から真方位326°1,920m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、右舷側にB船を横抱きにして船首約1.20m、船尾約2.50mの喫水により、船長Aが、船橋当直に就き、尾道糸崎港の東尾道公共岸壁を出航し、同港の尾道造船所の東側岸壁を約80m隔てて手動操舵で南進中、平成25年7月24日05時00分ごろ尾道造船所東方沖に拡延した浅所へ乗り揚げた。 A船は、船長Aが機関を停止し、潮位が上がるのを待って自力離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、尾道糸崎港の尾道造船所の東側岸壁東方沖をB船を横抱きにして南進中、船長Aが大潮の干潮時に浅所付近を航行したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。