JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2013年06月12日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船住吉丸漁船和洋丸衝突
発生場所 香川県さぬき市馬ヶ鼻北東方沖 馬ヶ鼻灯台から真方位047°2.0海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、馬ヶ鼻北東方沖を約7~8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって東南東進中、船長Aが、周囲に危険な船舶はいないものと思い、魚の選別作業を行いながら、航行していたところ、平成25年6月12日19時00分ごろA船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、馬ヶ鼻北東方沖を約1.7knの速力で自動操舵によってえい網しながら北西進中、船長Bが、船首方に東方へ向かうA船を認めたものの、A船がB船を避航するものと思い、航行を続けていたところ、A船と衝突した。
原因  本事故は、馬ヶ鼻北東方沖において、A船が東南東進中、B船がえい網しながら北西進中、船長Aが見張りを行っておらず、また、船長Bが針路及び速力を保持してえい網作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。