
| 報告書番号 | keibi2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第3協栄丸台船D-2257乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県愛南町高茂埼南西方沖の沖ノ磯 高茂埼灯台から真方位222°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船首約2.2m、船尾約3.4mの喫水により、船長Aが単独の船橋当直に就き、防波堤工事用の資材を積載した喫水不詳のB船を長さ約250mのえい航索でえい航し、高茂埼南西方沖を約5.5ノットの対地速力で北西進中、平成24年12月12日19時30分ごろB船が沖ノ磯の岩礁に乗り揚げた。 船長Aは、行きあしが急に止まったことで異常に気付き、確認したところ、B船が岩礁にえい航索が絡み付いた状態で乗り揚げており、その後、えい航索を切断してB船を離礁させた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、B船をえい航して高茂埼南西方沖を北西進中、船長Aが沖ノ磯を知らなかったため、沖ノ磯に向けて航行しており、B船が沖ノ磯に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。