JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2012年12月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船第3協栄丸台船D-2257乗揚
発生場所 愛媛県愛南町高茂埼南西方沖の沖ノ磯 高茂埼灯台から真方位222°1.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船首約2.2m、船尾約3.4mの喫水により、船長Aが単独の船橋当直に就き、防波堤工事用の資材を積載した喫水不詳のB船を長さ約250mのえい航索でえい航し、高茂埼南西方沖を約5.5ノットの対地速力で北西進中、平成24年12月12日19時30分ごろB船が沖ノ磯の岩礁に乗り揚げた。
 船長Aは、行きあしが急に止まったことで異常に気付き、確認したところ、B船が岩礁にえい航索が絡み付いた状態で乗り揚げており、その後、えい航索を切断してB船を離礁させた。
原因  本事故は、夜間、A船が、B船をえい航して高茂埼南西方沖を北西進中、船長Aが沖ノ磯を知らなかったため、沖ノ磯に向けて航行しており、B船が沖ノ磯に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。