JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2012年10月19日
事故等種類 浸水
事故等名 砂利採取運搬船灘吉丸浸水
発生場所 山口県徳山下松港 山口県光市所在の大水無瀬島灯台から真方位039°480m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、海砂約1,300t及び除塩用水約350tを積載して徳山下松港へ入港し、荷役を終えて大水無瀬島東方沖で錨泊していたところ、平成24年10月19日11時30分ごろ機関室のビルジ警報装置が作動した。
 船長は、機関室への浸水を認め、ポンプを使ってホールドに移送するとともに、船舶所有会社に連絡し、造船所へ向かい調査した結果、機関室内の機器の濡損はなく、主機クラッチ直下に約10mmの破孔が1か所発見されたが、金属片等は発見されなかった。
原因  本事故は、本船が、徳山下松港において錨泊中、機関室主機クラッチ直下の船底外板に破孔が生じたため、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。