
| 報告書番号 | keibi2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月18日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 貨物船あかし丸運航阻害 |
| 発生場所 | 香川県坂出市鍋島南東方沖 鍋島灯台から真方位122°750m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、石膏約1,548tを積載し、主機を回転数毎分約220とし、約10.0ノットの対地速力で鍋島南東方沖を航行中、平成24年7月18日12時40分ごろ、主機用逆転機(以下「クラッチ」という。)潤滑油圧力が低下し、自動減速装置が作動して主機の回転数が低下した。 本船は、周辺の安全を確認した上、坂出市小与島東方沖に錨泊し、整備業者に依頼して原因を調査したものの、クラッチ潤滑油圧力が回復しないので、クラッチを開放点検するため、19日に来援したタグボートにえい航されて香川県丸亀市丸亀港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、鍋島南東方沖を航行中、潤滑油の補給時にクラッチケーシング底部の油溜まりに落下したオイルジョッキ用ノズルの破片が潤滑油ポンプ吸入管内に詰まったため、潤滑油の流れが阻害され、クラッチ潤滑油圧力が低下し、主機の通常運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。