JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2012年07月18日
事故等種類 運航阻害
事故等名 貨物船あかし丸運航阻害
発生場所 香川県坂出市鍋島南東方沖 鍋島灯台から真方位122°750m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、石膏約1,548tを積載し、主機を回転数毎分約220とし、約10.0ノットの対地速力で鍋島南東方沖を航行中、平成24年7月18日12時40分ごろ、主機用逆転機(以下「クラッチ」という。)潤滑油圧力が低下し、自動減速装置が作動して主機の回転数が低下した。
 本船は、周辺の安全を確認した上、坂出市小与島東方沖に錨泊し、整備業者に依頼して原因を調査したものの、クラッチ潤滑油圧力が回復しないので、クラッチを開放点検するため、19日に来援したタグボートにえい航されて香川県丸亀市丸亀港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、鍋島南東方沖を航行中、潤滑油の補給時にクラッチケーシング底部の油溜まりに落下したオイルジョッキ用ノズルの破片が潤滑油ポンプ吸入管内に詰まったため、潤滑油の流れが阻害され、クラッチ潤滑油圧力が低下し、主機の通常運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。