JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2013年07月20日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 プレジャーボートEAGLE運航不能(絡索)
発生場所 兵庫県東播磨港 兵庫県播磨町所在の東播磨港別府東防波堤灯台から真方位118°1,000m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人3人を乗せ、東播磨港内において、船尾から右舷後方にシーアンカーを投入し、漂泊して釣りを行っていた。
 船長は、右舷船尾方約3mの所に赤い発泡スチロール製のブイを認め、本船がブイに接近していったので、ブイを避けるために左舵一杯として機関を後進にかけたところ、平成25年7月20日08時45分ごろシーアンカーが推進器に巻き付いて主機が停止した。
 船長は、本インシデント後、船尾からシーアンカーを投入していたことに気付いた。
 船長は、本インシデントの発生を携帯電話で海上保安庁へ連絡し、本船は、到着した巡視艇により、東播磨港の岸壁へえい航された。
原因  本インシデントは、本船が東播磨港で釣りをして漂泊中、船長が、船尾からシーアンカーを投入していることを失念していたため、ブイを避けるために左舵一杯として機関を後進にかけたところ、シーアンカーが推進器に巻き付いたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。