JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2013年09月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 警備艇きびたき乗揚
発生場所 福島県猪苗代湖の猪苗代町翁島東方沖 猪苗代町所在の名倉山二等三角点から真方位108°1,150m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、猪苗代湖を巡回するために翁島港マリーナを出航し、翁島東方沖を航行中、船長が、同沖付近の水深が浅いことを知っていたので、岩の有無を目視で確認していたが、岩が見えず、航行を続けていたところ、平成25年9月19日10時05分ごろ船尾部が水面下の岩に乗り揚げて通過した。
 本船は、乗揚後、主機は運転できるが、プロペラが回らなくなり、運航不能となって漂流し、翁島港マリーナに携帯電話で救助要請を行い、同マリーナのモーターボートにえい航され、同マリーナに着岸した。
原因  本事故は、本船が、翁島東方沖を航行中、船長が猪苗代湖の水位が低くなっていることを知らずに航行を続けたため、水面下の岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。