JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-1
発生年月日 2013年09月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 巡視船おいらせ衝突(岸壁等)
発生場所 青森県青森市青森港第1区の旅客船ターミナル-6.5m岸壁 青森港北防波堤西灯台から真方位221°0.4海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長、航海長及び機関長ほか19人が乗り組み、船橋で航海長が操船指揮を、機関長が主機操縦レバーの操作をそれぞれ行い、船長及び航海士が船橋の配置に就き、青森港第1区の旅客船ターミナル-6.5m岸壁(以下「本件岸壁」という。)に右舷着けで着岸しようとして本件岸壁に接近した際、機関長が、主機操縦レバーを誤って前進側に操作したことに気付き、後進をかけたが、平成25年9月11日14時00分ごろ、右舷船首部が本件岸壁に、左舷船首部が本件岸壁に係留中の八甲田丸の左舷船首部にそれぞれ衝突した。
原因  本事故は、本船が、青森港第1区の本件岸壁に右舷着けの着岸作業中、機関を後進にかける操作が適切でなかったため、行きあしを制御できず、本件岸壁及び同岸壁に係留中の八甲田丸に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。