
| 報告書番号 | keibi2014-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月13日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船りゅうおう衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 北海道広尾町十勝港 十勝港南防波堤灯台から真方位076°370m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年01月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、十勝港の第3ふ頭3号バースを発し、船長が手動操舵によって単独で操船に当たり、十勝港内を航行した。 本船は、対地速力約9ノットに増速し、北西から南東に延びる外北防波堤と南西から北東に延びる南防波堤によって構成される港口に向かい、船長が、外北防波堤南東端の十勝港外北防波堤灯台及び南防波堤北東端の十勝港南防波堤灯台の灯光を目視して港口を通過したことを確認した後、沖に向けようとして針路を右に転じた。 船長は、右転して間もなく、十勝港南防波堤灯台の北東方に位置する島防波堤の存在を思い出し、避航のため、直ちに左舵一杯を取り、舵効を上げようとして増速したものの、平成25年1月13日17時00分ごろ、本船は、船首が北東に向いて船体がほぼ島防波堤と平行となり、船尾が島防波堤に衝突した。 船長は、本船及び島防波堤に大きな損傷がないことの確認を行い、船舶所有会社に連絡し、海上保安部に事態を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、十勝港を航行中、船長が、港口の北東方に位置する島防波堤の存在を失念したため、港口を通過後に沖に向けようとして右転し、島防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。