JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-1
発生年月日 2013年04月23日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船金比羅丸運航阻害
発生場所 長崎県対馬市長崎鼻南東方沖 対馬市所在の対馬長崎鼻灯台から真方位139°20.0海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、対馬市千尋藻漁港を出港後、長崎鼻南東方沖の漁場に到着し、平成25年4月22日19時00分ごろ主機駆動の集魚灯用発電機を運転していか釣り漁を始めた。
 船長は、23日04時00分ごろ煙突の煙がいつもより白いことに気付き、主機燃料噴射弁の不調と思って操業を中止し、機関整備業者の工場に近い対馬市曽ノ浦港に向かうこととした。
 本船は、減速して航行し、07時00分ごろ曽ノ浦港に入港して水揚げを行った。
 主機は、機関整備業者によって点検された結果、損傷が激しいために解撤され、新替えされた。
原因  本インシデントは、夜間、本船が長崎鼻南東方沖で操業中、主機冷却海水ポンプのゴムインペラが破損して冷却海水の送水量が不足したため、シリンダヘッドが過熱して亀裂を生じ、シリンダ内に冷却清水が漏えいしたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。