JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-1
発生年月日 2013年07月03日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第五十三新吉丸運航不能(機関損傷)
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位089°158海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか16人が乗り組み、犬吠埼東方沖158M付近を漁場移動のため、主機を回転数毎分640、給気圧力0.17MPa、海水圧力0.48MPa及び最高排気温度約440℃で運転して南西進中、平成25年7月3日21時40分ごろ主機の回転数が低下した。
 機関長は、燃料油こし器が閉塞したと判断して操舵室で主機の回転数を下げてクラッチを中立とした後、機関室で主機を止め、燃料油こし器を開放して洗浄し、試運転を行ったが、回転数を上げることができなかった。
 機関長は、主機を停止した際、過給機から発生する異音を聞いて過給機に不具合が発生したものと思い、過給機を使用しない無過給運転の方法について、主機製造事業所技師へ照会したが、無過給運転は不可能との回答を得たことから、自力航行を断念した。
 本船は、付近を航行中の僚船がいないので、船主を通じて海上保安庁へ救助を要請し、来援した巡視船及び船主手配のタグボートに順次えい航されて7日07時50分ごろ宮城県気仙沼市気仙沼港に入港した。
 本船は、機関修理業者によって主機の修理が行われた。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、犬吠埼東方沖を南西進中、主機6番シリンダ吸気弁の弁傘部が割損し、割損した弁傘部の破片の一部が、過給機に入り、ノズルリング、ローター軸のタービンブレード等を破損したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。