JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年08月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートCARENⅡ乗揚
発生場所 長崎県佐世保市枕島南南東方沖の浅瀬 佐世保市所在の九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位158°3,450m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年8月4日18時30分ごろ、佐世保市下船越町の船だまりを発進し、同市勝海町の係船場所に向けて帰途についた。
 船長は、背もたれのある操縦席に座って手動操舵を行い、約14~15ノットの対地速力で佐世保市深白島北方沖を西進中、疲れから眠気を催したが、係船場所までは大丈夫だと思って航行を続けた。
 本船は、枕島北東方沖から同島東方沖の水路に向けて左転して南南西進中、船長が、同じ姿勢で操船していたところ、居眠りに陥り、18時40分ごろ、船首船底に衝撃を受け、本船は、枕島南南東方沖の浅瀬に乗り揚げた。
 船長は、気が動転しており、機関を後進にかけたところ、本船が浅瀬から離れたので、航行を続けていたが、損傷を確認することに思い至り、停止して船内の船底部を見て浸水を認め、バケツで海水をくみ出していたが、排水が間に合わず、本船の沈没間際に海に飛び込んだ。
 船長は、救命胴衣を着用し、夜中に佐世保市俵ヶ浦町北西部の海岸に泳ぎ着いた後、明け方、同海岸南方の海水浴場まで泳ぎ、海水浴場関係者に救助を求め、救急車で病院に搬送され、血気胸、顔面骨折等と診断された。
原因  本事故は、本船が、枕島北東方沖から同島東方沖の水路に向けて左転して手動操舵で南南西進中、船長が居眠りに陥ったため、枕島南南東方沖の浅瀬に向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。