JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年08月03日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボート313衝突(防波堤)
発生場所 熊本県上天草市上天草港樋島港区 上天草港樋島防波堤灯台から真方位081°220m付近 
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長及び操縦者が乗り組み、同乗者A及び同乗者Bの2人を乗せ、操縦者が操舵スタンドの後方に立って手動操舵に当たり、上天草市椚島と樋島の間の水道(以下「本件水道」という。)を上天草市に所在するマリーナに帰航するために北進した。
 船長は、右舷船首部の床に船尾を向いて腰を下ろし、右隣に腰を下ろしていた同乗者Aと雑談をしていたが、上天草港の樋島港区の南方沖に差し掛かった頃、休憩をとろうと思い、操縦者に向かって樋島港区の樋島側である左方(右舷方)を指しながら、休憩をとろうと声を掛けた。
 操縦者は、船長の指示に従って右転し、本船が、樋島港区の樋島側を航行中、平成25年8月3日20時05分ごろ同港区の樋島側の北方に東西方向に築造された防波堤(以下「本件防波堤」という。)の中央付近に衝突した。
 操縦者は、夜間、初めて本件水道を航行したので、右転後、樋島港区の樋島側に向けて航行していることが分からず、また、衝突するまで本件防波堤に気付かなかった。
 操縦者は、衝突により、操舵スタンドに顔面が当たり、船長、同乗者A及び立ち上がっていた同乗者Bが転倒した。
 本船は、衝突後、樋島港区の樋島側に入港し、操縦者及び同乗者Aは、救急車で病院に搬送され、操縦者が、上下顎骨骨折、上唇裂傷などと、同乗者Aが、肋骨骨折(4本)、右手親指切創などとそれぞれ診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、樋島港区の南方沖の本件水道を航行中、操縦者が、船長の指示に従って右転したものの、樋島港区の樋島側に向けて航行していることが分からなかったため、本船が本件防波堤に向けて航行することとなり、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(操縦者及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。