JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年08月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨットKAIYU乗揚
発生場所 山口県下関市角島夢ヶ埼北西方沖 角島灯台から真方位330°1,100m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、双胴型の船底の最下部からの喫水を約1.0mとし、山口県長門市長門港に向けて対地速力約5.3ノットで航行中、船長が、操舵を行い、角島付近に来たとき、角島大橋の下を通るか、角島西方沖を通るか進路を決めていなかったが、角島大橋の下は水深が浅いと事前に聞いていたので、角島西方沖を通ることにして北緯34°20.0′、東経130°48.0′付近で進路を北東に変えた。
 船長は、角島夢ヶ埼西方沖を機帆走中、危険水深を知らせる測深警報が鳴り始めたので、エンジンの回転数毎分(rpm)を1,800から1,400に下げて減速して航行を続けたところ、警報から約3分後の09時10分ごろ、ドーンという衝撃があり、行きあしが止まった。
 船長は、すぐにエンジンのギアを後進に入れ、約1分間後進したところ、左舷側の国石の立標に気付き、立標の西側を通ることにし、左舵を取り、立標を右に見ながら、更に北東進した。
 船長は、国石の立標から約2,000m航行した際、同乗者から右側艇体内の床に水が入って来ているとの報告を受け、右側艇体の船底が破損していることを知った。
 船長は、右側艇体は清水タンクになっており、タンクトップの蓋の隙間から少しずつ漏水している程度の浸水なので、緊急を要することではないと思い、排水を続けながら、航海を続け、海上保安部に連絡を行い、11時40分ごろ長門港に入港し、その後、水中に潜って破損状況を確認した。
原因  本事故は、本船が、角島夢ヶ埼沖を北東進中、船長が、角島付近の航海は初めてであったが、角島西方沖を航行することとして進路を定める際、NEW PEC(航海用電子参考図)をノートパソコンに入れていたものの、本事故当時は船室内に置いてあり、見なかったため、国石の立標の東側の岩礁水域に向けて航行することとなり、夢ヶ埼北西方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。