JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年04月23日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第十八天翔丸作業台船八光一号漁船やえ丸衝突
発生場所 鹿児島県いちき串木野市串木野港西方沖 いちき串木野市所在の薩摩沖ノ島灯台から真方位130°1.0海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、B船責任者を乗せ、船首に回転式クレーン及び船尾両舷にスパッドを備えたB船の船尾嵌合部にA船船首を油圧シリンダー等で固定して全長が約50mとなるA船押船列を構成し、約6ノットの対地速力で串木野港西方沖を北西進した。
 船長Aは、B船責任者及び甲板員Aを操舵室での見張りに充て、B船責任者及び甲板員Aも見張りをしているので、他船を教えてくれると思い、見張りを行いながら、手動操舵で航行した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、平成25年4月23日07時ごろ薩摩沖ノ島南東方沖で船首を東に向けて投錨し、甲いか一本釣り漁の操業を行っていた。
 船長Cは、投錨後、南東方からC船に向かって接近するA船押船列に気付いたが、そのうちC船を避けるだろうと思い、操業を続けた。
 船長Cは、ときどき顔を上げてA船押船列を確認していたが、A船押船列に避航する様子が見られず、距離約100mになり、C船の船首寄りに接近するので、後進で少し下がれば、衝突を避けられると思い、船外機を起動して後進としたが、チョークの操作不良ですぐに止まり、どうすることもできなかった。
 C船は、07時20分ごろ、薩摩沖ノ島灯台から真方位130°1.0M付近において、C船の右舷中央部とB船左舷船首の角が衝突し、右舷側に転覆して船長Cが落水した。
 船長Cは、A船押船列の左舷側に浮かんだので、船底に巻き込まれないようにB船の左舷外板を手で押してA船押船列をやりすごし、転覆したC船の船底にはい上がり、防水型の携帯電話で親族に対し、衝突したB船の船尾にスパッドがある押船列であることや衝突場所などの連絡を行い、親族の船で救助された。
 船長Aは、衝突したことを知らずに北上していたが、海上保安庁のヘリコプターに発見され、A船押船列を串木野港に回航するよう、指示された。
原因  本事故は、串木野港西方沖において、A船押船列が北西進中、C船が錨泊して操業中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長CがA船押船列が約100mに接近して避けようとしたため、A船押船列のB船とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。