JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年03月30日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船GLOBAL SERENITY漁船新戎丸衝突
発生場所 宮崎県日向市細島港内 細島港余島防波堤灯台から真方位032°285m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 10000~30000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  A船は、船長Aほか20人が乗り組み、水先人Aが水先し、細島港の航路を出航して約5.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進した。
 水先人Aは、船橋前部中央のレピータコンパスの左側に立ち、同コンパスの右側に立つ船長A、左舷後方の機関制御盤の後部で機関操作を行う三等航海士A及び中央後方の操舵スタンドで手動操舵に当たる甲板員Aに指示を出しながら、航行を続けた。
 水先人Aは、余島防波堤東方沖を北西進するB船を認め、B船がA船の船首に接近することを予測し、汽笛スイッチを押したが、汽笛が吹鳴しなかったものの、港内では漁船が接近してから避航することがよくあるので、B船がA船を避けるものと思い、予定地点で右転すれば、更にB船に接近することとなるので、右転せず、東進を続けた。
 水先人Aは、B船が接近し、船首の右舷側に隠れ、左舷側から出た後、航行を続けていたので、衝突は避けられたと思い、港外の下船場所でパイロットボートに移乗したが、パイロットボートの船長から、衝突したことを知らされ、上陸した後、海上保安庁に連絡した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、宮崎県東方沖に設置された大型ブイの浮魚礁付近で一本釣りを行った後、船長Bが、平成25年3月30日12時ごろ、GPSプロッターで宮崎県東門川町門川漁港沖に目標を定め、目標までの針路を自動操舵装置に設定し、約8.0knの速力で北西進した。
 船長Bは、操舵室の後部の少し高くなった台の上に座り込み、ときどき周囲の見張りを行い、GPSプロッターを見て自動操舵装置の設定針路を微調整していたが、単調な作業のため、いつのまにか後方に倒れ込んで居眠りに陥った。
 船長Bは、衝撃を感じて目を覚ましたところ、15時15分ごろ、細島港余島防波堤灯台から真方位032°285m付近において、B船の左舷中央部とA船のバルバスバウとが衝突したことを確認したが、機関室に浸水する虞を感じ、海面からの階段がある門川漁港の乙島防波堤まで航行を続けた。
 船長Bは、乙島防波堤付近で機関場を確認したところ、浸水がなかったので、海上保安庁に連絡し、衝突場所付近に戻った。
原因  本事故は、細島港において、A船が東進中、B船が自動操舵で北西進中、水先人Aが、港内では漁船が接近してから避航することがよくあるので、B船がA船を避けるものと思い、東進を続け、また、船長Bが居眠りに陥っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。